パナソニックねぷた会囃子方会則

(名称)

第1条 本会は「パナソニックねぶた会 囃子方」と称ずる。

(目的・行事)

第2条 本会は、パナソニックねぶた会の囃子方の囃子方として青森ねぶた祭に参加して祭を盛り上げ、また、ねぶた囃子の復興伝承・地域社会の活性化また会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 本会は、次の行事を行う。
  1. パナソニックねぶた会でのねぶた祭囃子演奏
  2. パナソニックねぶた会でのねぶた祭準備等への参加
  3. パナソニックねぶた会囃子方の母体である「わの會」の主催する演習会、説明会等に参加
  4. その他ねぶた祭における会からの招集への参加

(会員 及び 会費)

第4条 本会の会員を次の通り定める。
  1. 会員・・・18歳以上で役員会で入会を認められた者。
  2. 準会員・・会員の家族と子、または役員会で認められた者。
第5条 本会に入会を希望する者は、パナソニック関係者、またはその者の推薦を受けた者、入会を希望した者、他の団体に所属していない者で、当会の役員の承認を得なければならない。また、子供のみの囃子参加は原則として保護者が付き添うこと。
第6条 本会の会員は次の事由に相当するとき会員資格を失う。なお4・5・6については役員会の除名決議を必要とする。
  1. 会員本人が志望した時
  2. 役員会が退会を承認した時
  3. 本会が解散した時
  4. 本会の対面を傷つけ、または目的に反する行為があった時
  5. 会費納入を怠った時
  6. その他の理由で会員として適当でないと認められた時
第7条 退会を希望するものは、退会届と退会理由を明確に提出しなければならない。
第8条 本会の入会期間は、募集した年の11月1日より5月31日までとする。ただし、募集定員数に達した場合はこれを期間とする。
第9条 本会の会費は、会員1家族単位で年3,000円とし、母体である、青森わの會役員會にて祭参加の承認を得た方は毎年6月30日までに納付しなければならない。ただし、保険料は早めに徴収する場合がある。

(会議)

第10条 会議は運行説明会と反省会とする。

(事務局)

第11条 事務局は「わの會」におく。
第12条 連絡は当会事務局より携帯メールにて配信される為、連絡先アドレスを必ず提示すること。