第4条 |
本会の会員を次の通り定める。
- 会員・・・18歳以上で役員会で入会を認められた者。
- 準会員・・会員の家族と子、または役員会で認められた者。
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第5条 |
本会に入会を希望する者は、パナソニック関係者、またはその者の推薦を受けた者、入会を希望した者、他の団体に所属していない者で、当会の役員の承認を得なければならない。また、子供のみの囃子参加は原則として保護者が付き添うこと。 |
第6条 |
本会の会員は次の事由に相当するとき会員資格を失う。なお4・5・6については役員会の除名決議を必要とする。
- 会員本人が志望した時
- 役員会が退会を承認した時
- 本会が解散した時
- 本会の対面を傷つけ、または目的に反する行為があった時
- 会費納入を怠った時
- その他の理由で会員として適当でないと認められた時
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第7条 |
退会を希望するものは、退会届と退会理由を明確に提出しなければならない。 |
第8条 |
本会の入会期間は、募集した年の11月1日より5月31日までとする。ただし、募集定員数に達した場合はこれを期間とする。 |
第9条 |
本会の会費は、会員1家族単位で年3,000円とし、母体である、青森わの會役員會にて祭参加の承認を得た方は毎年6月30日までに納付しなければならない。ただし、保険料は早めに徴収する場合がある。 |